保険料の計算方法
65歳以上の方
計算式
65歳以上の保険料 = 市区町村ごとに定められる基準額 × 所得段階ごとの「率」
市区町村全体でどの程度サービスが必要かによって、基準額が決まります。そのうえで、所得段階別に個々人の保険料額が決まります。 所得段階の数やその対象となる条件、基準額に乗じる割合は、市区町村ごとに異なります。下表の数値は、標準割合として厚生労働省により示されている数値です。(介護保険法施行令第38条)
| 所得段階 (※1) |
対象者 (※2) |
保険料 (※3) |
|---|---|---|
| 第1段階 | ・生活保護受給者 ・市町村民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者 |
基準額 ×0.5 |
| 第2段階 | 市町村民税世帯非課税であり、かつ、課税年金収入額と 合計所得金額の合計が年80万円以下である者 |
基準額 ×0.5~0.75 |
| 第3段階 | 市町村民税世帯非課税 | 基準額 ×0.75 |
| 第4段階 | 市町村民税本人非課税 | 基準額 ×1 |
| 第5段階 | 市町村民税本人課税 (被保険者本人の合計所得金額が○万円未満) |
基準額 ×1.25 |
| 第6段階 | 市町村民税本人課税 (被保険者本人の合計所得金額が○万円~○万円未満) |
基準額 ×1.5 |
例:「第3段階」の方は「基準額×0.75」の保険料を納付することとなります。
※1 地域の実情に合わせて、市区町村ごとに6段階以上の所得段階が設定されます。
※2 第5段階以上の所得区分の区切りの金額は、市区町村ごとに設定されます。
※3 基準額に乗じる所得段階ごとの「割合」は、市区町村ごとに設定されます。
40歳から64歳までの方
介護保険料は、医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
健康保険に加入している場合
保険料は給料に応じて異なります。保険料の半分は事業主が負担します。サラリーマンの配偶者など被扶養者の分は、原則として各健康保険の被保険者が皆で分担することになっているため、個別に保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入している場合
保険料は所得や資産等に応じて異なります。保険料と同額の国庫負担があります。世帯主が世帯の分をまとめて負担します。