保険料を滞納すると・・・
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような給付制限を受けることになります。
1年以上滞納すると・・・
介護費用をいったん全額自己負担しなければサービスが受けられないようになります(申請により後から介護保険給付分(9割)が戻ってきます)。
1年半以上滞納すると・・・
一時的に給付の一部または全部を差し止められます。
2年以上の滞納があると・・・
サービスを利用するときに、未納期間に応じて自己負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。