有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)
有料老人ホームは、簡単に言うと「高齢者に配慮されたマンションに食事や介護等の各種のサービス機能が付いたもの」です。主に10人以上の高齢の入所者が共同生活し、介護人が食事やその他の日常生活上の介護サービスを提供する施設です。介護保険の分類では「特定施設入居者生活介護」に該当します。
但し、全ての有料老人ホームが特定施設入居者生活介護の指定を受けているわけではありません。一定の要件を満たした介護サービスを提供しているものだけが特定施設入居者生活介護として指定を受けています。
有料老人ホームの種類
介護付有料老人ホーム
(一般型特定施設入居者生活介護)
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)
介護付有料老人ホーム
(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。(有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)
住宅型有料老人ホーム(※)
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。
健康型有料老人ホーム(※)
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。
(※) 特定施設入居者生活介護の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行ってはいけません。
(厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」より)
居住の権利形態
居住部分とサービス部分の契約内容により、次のような種類があります。多いのは「利用権方式」です。
利用権方式
建物賃貸借契約及び終身建物賃貸借契約以外の契約の形態で、居住部分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一体となっているもの。
建物賃貸借方式
賃貸住宅における居住の契約形態であり、居住部分と介護等のサービス部分の契約が別々になっているもの。入居者の死亡をもって契約を終了するという内容は有効になりません。
終身建物賃貸借方式
建物賃貸借契約の特別な類型で、都道府県知事から高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定に基づく終身建物賃貸借事業の認可を受けたもの。入居者の死亡をもって契約を終了するという内容は有効です。