介護保険指定事業者とは
介護保険の介護サービスを提供しようとする事業者は、予め「サービスの種類ごと・事業所ごと」に、都道府県知事の指定または許可を受ける必要があります。指定を受けていないと、介護報酬の請求ができません。
区分
介護事業には以下の区分があります。行おうとする業種について申請をし、指定を受けておくことになります。
1 指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護
- 福祉用具貸与
- 特定福祉用具販売
2 居宅介護支援事業者
3 介護保険施設
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設